今では、あらゆる場所に防犯カメラが設置されています。
安心や安全のために設置されている防犯カメラ、通行人や施設を利用した人など撮影や録画を許可なく行っています。
この場合、プライバシーの侵害にならないのか…疑問に思いませんか。
今回は、防犯カメラとプライバシーとの関係性について紹介していきます。

経済産業省における個人情報とは?

経済産業省では、個人情報保護のためのガイドラインを定めています。
その内容が、以下の通りになります。

  • 防犯カメラにより、個人が特定できる映像は原則として本人にどういった利用目的なのかを伝える必要がある。
  • 個人情報の利用目的が明らかなときは、利用する目的を伝える必要はない。
  • 防犯目的で利用目的が明らかな場合は、利用目的を明かす必要はない

防犯目的のためにコンビニなどに設置する際の利用目的が明らかな場合はその理由を公表する必要はありませんが、防犯以外の目的での利用は理由を明白にする必要があります。

では、理由を公表しなければいけない時とはどういった場合があるのでしょうか。

  • 顔認証システムと一緒に入退室管理をする場合
  • 部屋の状況を確認するとき
  • 河川の水域、遠隔地の状況をしる時

上記のような場合は、防犯性は低いですので万が一映り込んでしまう場合には、張り紙などに一言添える必要があります。

日常生活を送る中で、防犯カメラとの付き合いは安全、安心の観点から必要不可欠なアイテムです。
しかし、正しい設置をしないとプライバシーを侵害してしまう可能性があるので、注意が必要です。
もし、生活を送る上で自分の生活が防犯カメラで侵害されていると感じ場合には、株式会社ニャースへご相談ください。
株式会社ニャースでは、誹謗中傷対策、風評対策を行っております。

防犯カメラ以外にも、誹謗中傷、風評被害を受けていると感じた時はお気軽にご連絡をお願いします。