インターネット上では、匿名性が高いことから企業や役員・社員に対する悪口や根拠のない噂を掲示板・SNSで書き込まれることがあります。
投稿者は企業と無関係の人が多い一方で、中には元従業員というケースもあります。
たとえ根拠のない噂だとしても、インターネットではすぐに情報が拡散され、炎上や企業のイメージダウンとつながる可能性があるため、迅速に対応しなければなりません。
そこで今回は、退職者から嫌がらせ行為を受けた例や対処法、嫌がらせを未然に防ぐためのポイントなどについて解説します。
退職者から嫌がらせ行為を受けた例
元従業員の中には、会社に対して恨みを持ち、嫌がらせ行為を行ってくるケースがあります。
企業はどのような被害に遭う可能性があるのか、代表的な嫌がらせの例を見ていきましょう。
会社や役員・社員に対する悪口の書き込み
嫌がらせの中で特に多いのは、会社や役員・社員に対する悪口の書き込みです。
会社の社会的評価を下げることが目的であり、口コミサイトや転職サイト、SNSなどでよく見かけられます。
特に転職サイトの場合、悪評があると企業の採用活動に支障が出る可能性があるので注意が必要です。
消費者が利用する口コミサイトでも、企業や商品・サービスの悪口が書き込まれると、利用者が減ってしまい、業績が傾いてしまう可能性があります。
根拠のない噂・嘘情報の書き込み
退職者の中には、SNSや掲示板などに根拠のない噂や嘘情報を書き込むケースもあります。
特にSNSの場合、不特定多数の人に素早く拡散させる性質があるため、誤った情報が流れると企業に対しても間違ったイメージを与えてしまう可能性があります。
また、情報の真偽については企業や嘘情報を流した本人しかわからず、流れてきた情報を鵜呑みにしてしまう人は少なくありません。
本当の情報と誤解されてしまえば、企業に対してマイナスな印象を抱かれてしまいます。
ネット上で退職者から嫌がらせを受けた時の対処法
インターネット上で退職者から嫌がらせを受けた場合、速やかに適切な対応をとることがトラブルを早期に収束させるポイントです。
ここで、嫌がらせを受けた際にやるべき対処法をご紹介します。
発信者情報開示請求・命令
SNSや掲示板などに悪口や嘘の情報を書かれたことで、大きな被害が出た場合、投稿者に対して損害賠償請求や刑事告訴などを追及できます。
法的責任を追及するためには、匿名で投稿する発信者の身元を特定しなければなりません。
そこで必要になるのが、発信者情報開示請求、または発信者情報開示命令です。
発信者情報開示請求は、SNSやサイトの管理者やプロバイダに個人情報開示の請求を行う方法になります。
開示するかどうかは任意であったり、最終的に発信者に開示の承諾を得られなければならなかったりするので、確実に身元を特定できないこともあります。
開示を拒否された場合、裁判所に発信者情報開示仮処分や発信者情報開示請求訴訟を申し立てなければなりません。
最初から裁判所に申し立ては可能で、主張が認められるとSNS・サイト管理者とプロバイダに対して情報開示の指示を出せるため、確実に投稿者の身元を特定することが可能です。
現在は従前の方法に加えて情報開示命令を利用でき、より簡単な裁判手続きで情報開示を請求できるようになっています。
削除請求
SNSや掲示板などで悪質な書き込みがあれば、削除請求を行いましょう。
悪口や悪質な噂を放置すると、会社に対する誤解が広まっていく一方で、被害も拡大してしまいます。
特にSNSは拡散性が高く、すぐに情報が広まってしまうので注意が必要です。
悪質な書き込みを見つけたら事実確認を行い、速やかに削除依頼をしましょう。
SNSのアカウントなどが退職者であることが明確であれば、本人に書き込みの削除を求める通知書を送ります。
投稿者の身元が不明であれば、SNS・サイトの管理者とプロバイダに対して発信者情報開示請求・命令が必要です。
損害賠償請求
発信者情報開示によって書き込みを行った投稿者が退職者だと判明したら、損害賠償請求が可能です。
損害賠償請求では、まずは退職者と直接交渉を行います。
相手が交渉に応じる気がなかったり、希望する条件で示談にならなかったりする場合、裁判所に訴訟を提起してください。
刑事告訴
退職者が書き込んだ内容が名誉毀損や信用毀損、偽計業務妨害などに該当すれば、刑事告訴も検討する必要があります。
刑事告訴をしたからと言って、企業が受けた被害を回復できるわけではありません。
しかし、嫌がらせに対して厳格な姿勢で対応していることを世間にアピールできるため、今後同じようなトラブルが起きにくくなる可能性があるでしょう。
悪評の書き込み削除請求の方法
インターネット上で悪口などの書き込みがされていた場合、被害を最小限に食い止めるためにも書き込みの削除が必要です。
書き込みの削除方法はケースに応じて、3つのパターンがあるのでご紹介します。
投稿者が特定できている場合
投稿者が退職者だと特定できるケースには、以下の例が挙げられます。
・実名のFacebookやLINEで会社の悪評を書いている
・匿名であるが、退職者だけが知っている情報が書き込まれている
上記のようなケースであれば、情報開示請求をしなくても投稿者を特定できる可能性があります。
相手が特定できたのであれば、本人に書き込みの削除と今後同様の書き込みを行わないという通知書を送って警告してください。
本人は軽い気持ちで書き込んでしまっているケースもあるので、企業が受けた被害の大きさや問題の重大性を指摘した上で、削除してもらえるように説得しましょう。
投稿者を特定できない場合
投稿者が匿名で特定が難しい場合、SNS・サイトの管理者やプロバイダに対して削除請求を行ってください。
口コミサイトや転職サイト、SNSなどのサイトであれば、問い合わせフォームや運営会社に連絡して、削除してもらうように依頼しましょう。
投稿型のサイトでは、削除請求の専用フォームや窓口を設置していることもあります。
なお、問い合わせを受けたサイト運営者やプロバイダは、権利が不当に侵害されていることを確認した上で、投稿を削除します。
そのため、削除請求を行うためには、権利を不当に侵害している理由や根拠を示さなければなりません。
権利を不当に侵害していると判断されなかった場合、削除されない可能性があります。
交渉によって削除に応じてもらえない場合
削除請求は、書き込んだ本人やサイト管理者・プロバイダと交渉を行い、削除してもらう必要があります。
特にサイト管理者・プロバイダに依頼する場合、管理者やプロバイダに責任はないため、円滑に交渉を行い、任意削除に応じてもらわなければなりません。
しかし、交渉を行っても削除に応じてもらえない場合、裁判所に削除の仮処分を申し立てる必要があります。
削除の仮処分は、権利侵害などを理由に書き込みの削除を求められる裁判手続きです。
この主張が認められると、嫌がらせの書き込みを削除してもらうことが可能です。
退職者からの嫌がらせを防ぐためのポイント
退職者からの嫌がらせによる被害を回避するには、事前に対策をして未然に防ぐことが大切です。
ここで退職者からの嫌がらせを防ぐポイントをご紹介します。
社内研修を実施する
ネットリテラシーが低いために、会社に対する誹謗中傷を行う人は少なくありません。
そのため、社内研修を実施してインターネット上で情報を発信するための心構えや、情報が拡散された場合の問題の重大性などを在職中から教育していきましょう。
自分の発言で周りにどんな影響を与えるのか理解を深めてもらうことで、在職中からインターネットで情報発信をする際、慎重になってもらえます。
秘密保持誓約書を交わす
退職する際に秘密保持契約書を締結するのも良いでしょう。
秘密保持契約書は、在職中に知りえた会社の情報を退職後に利用したり、漏洩させたりしないことを誓う書面です。
書面の内容に違反したら損害賠償請求するといった旨を記載することで、機密情報を悪用されるリスクを低減できるでしょう。
法令を遵守する
退職者からの嫌がらせを回避するためには、企業側が法令を遵守して経営していくことも大切です。
辞めてから嫌がらせをするということは、企業に対して何か不満を持っている表れとも考えられます。
例えば、サービス残業や休日出勤が多い、有給休暇が取得しにくいといった実態があれば、改善していかないと今後も不満を持った退職者から嫌がらせを受ける可能性があるでしょう。
法令を遵守し、従業員が満足に働ける環境を整備していくことが、退職者からの嫌がらせ防止につながります。
従業員が辞める際、円満退職を目指すのが理想的です。
しかし、様々な理由で全員が円満退職になるとは言えず、恨みを買ってインターネット上で悪評を流されてしまう可能性があります。
そのため、その場合はどのような対応をすればいいのか、適切な対処法を把握しておくことが大切です。
また、風評被害や誹謗中傷を防ぐために、専門家に相談したり、社内研修や法令遵守など対策を実施したりしましょう。



















