インターネット上の掲示板やSNSは匿名性が高く、誹謗中傷を行う投稿者は少なくありません。
誹謗中傷は個人や組織を傷付ける行為であるため、場合によっては世間からのイメージダウンや信用を落とし、大きな損害が出てしまう可能性があります。
そのため、一定のラインを超えた誹謗中傷に対しては投稿者を特定し、適切な対応をとらなければなりません。
そこで今回は、インターネット上で誹謗中傷を行う投稿者を特定する方法やその流れ、かかる時間・費用の目安についてご紹介します。
誹謗中傷した投稿者は発信者情報開示請求で特定可能
インターネット上で個人や企業などに対して誹謗中傷を行った人は、発信者情報開示請求で特定できる可能性があります。
まずは発信者情報開示請求の概要や請求することでわかる情報、請求できる人について解説します。
発信者情報開示請求とは
発信者情報開示請求とは、インターネット上の匿名投稿によって権利を侵害された時、サイトの運営者やインターネットのプロバイダに、発信者情報を開示してもらう手続きのことです。
まずはSNSや掲示板などの運営者にIPアドレスを開示請求し、プロバイダを特定します。
そして、特定したプロバイダに投稿者の個人情報の開示請求をすることで、誰が誹謗中傷を投稿したのかがわかります。
なお、最初から裁判所に個人情報開示を申し立てて、仮処分と情報発信者の情報開示請求を一度に行うことも可能です。
情報開示請求でわかること
発信者情報開示請求を行うことでわかる情報は以下のとおりです。
・名前
・住所
・メールアドレス
・電話番号
・発信者のIPアドレスやポート番号
・スマートフォンのインターネット接続サービス利用識別番号
・SIMカードの識別番号
・タイムスタンプ
この情報がわかるのは、プロバイダに個人情報開示請求をしたケースです。
SNSや掲示板の運営者に情報開示申請する時点では、誰が投稿者になるのかわからないので注意してください。
情報開示請求ができる人
発信者情報開示請求ができるのは、基本的に誹謗中傷を受けた本人です。
ただし、代理人を立てて開示請求を行うことができます。
忙しくて自分で開示請求できない場合、家族など身近な人物を代理人にすることが可能です。
誹謗中傷された人が未成年であれば、親権者が代理人となります。
また、誹謗中傷の対応を専門家に頼む場合、弁護士を代理人にすることが可能です。
なお、代理人を立てる際には、開示請求を行う本人の手で委任状の作成が必要です。
委任状に、代理人の氏名・住所・生年月日を記載し、代理人に定めて権限を委任する旨を明記してください。
さらに、委任した年月日と委任者の氏名・住所・連絡先を記載して、押印すれば委任状の完成です。
誹謗中傷した投稿者を特定するまでの流れ
ここで誹謗中傷した投稿者を特定するためには、一定の手順を踏む必要があります。
ここで、投稿者を特定する流れを詳しく見ていきましょう。
SNSや掲示板・サイトの運営者に任意開示請求をする
まずは、誹謗中傷に投稿があったSNSや掲示板・サイトの運営者に、任意開示請求を行ってください。
請求の際は、誹謗中傷の内容やスクリーンショットなど投稿の証拠、侵害された権利について伝えてください。
投稿内容が消されてしまわないように、ログの保存をしておくと安心です。
なお、任意開示請求はあくまでも任意なので、開示に応じてくれるかどうかは相手側によります。
プロバイダに発信者情報開示を請求する
任意開示請求に応じてもらったら、IPアドレスやタイムスタンプの情報から投稿者が契約しているプロバイダを特定します。
プロバイダがわかったら発信者情報開示を請求しましょう。
ただし、個人情報を開示することになるので、プロバイダ側は要求に対してすぐに応じてくれるわけではありません。
プロバイダ側はあらかじめ投稿者に対して、発信者情報開示請求に関する意見照会書を贈り、情報開示していいか確認します。
投稿者が開示に同意することで、ようやくプロバイダは発信者情報開示に応じてくれます。
仮処分申し立てを行う
SNSや掲示板・サイトの運営者が任意開示に応じない場合、裁判所に発信者情報開示仮処分を申し立てます。
申し立てが認められると、運営者は発信者情報の開示に応じなければならないので、IPアドレスやタイムスタンプなどを把握できます。
なお、誹謗中傷を受けた際に投稿者のアクセスログを消されないように裁判所に求める際は、ログ保存の仮処分申し立てを行いましょう。
訴訟を提起する
上記で述べたとおり、プロバイダに情報開示請求を行うと、開示前に発信者に意見照会書を送って情報開示を認めるか確認があります。
発信者が開示を拒否した場合、プロバイダも情報開示に応じない可能性があり、その場合は裁判所に発信者情報開示請求訴訟を提起しましょう。
誹謗中傷の被害を受けて発信者の特定が必要という主張を認められると、裁判所からプロバイダに向けて発信者の個人情報開示を命じてくれます。
なお、最初から裁判所に申し立てれば、仮処分と発信者情報開示請求を一度に済ませることが可能です。
発信者に情報開示を拒否される可能性があれば、始めから裁判所に申し立てると良いでしょう。
開示された情報を確認する
プロバイダから提供された個人情報から投稿者の氏名、住所、メールアドレス、電話番号などを確認できます。
これらの情報から発信者を特定できたら、損害賠償請求や刑事告訴の準備を本格的に始めていきましょう。
誹謗中傷した投稿者を特定するまでにかかる期間
インターネット上で誹謗中傷した投稿者を特定するためには、ある程度の時間がかかることを理解しておく必要があります。
裁判所で仮処分の手続きを開始してから個人情報開示までかかる期間は、半年前後が目安です。
仮処分申し立てからIPアドレスの開示までが1~2ヶ月、個人情報開示請求訴訟から投稿者の特定までが3~4ヶ月程度と言われています。
なお、2022年10月にプロバイダ責任制限法が改正され、現在は非訟手続きの発信者情報開示命令事件が新設されました。
以前は2回の裁判上の手続きが必要でしたが、1回の裁判手続でSNS・サイト管理者とプロバイダの両方に情報開示請求が可能となりました。
この手続きの活用によって、情報開示までにかかる時間を短縮できる可能性が高いです。
なお、SNS・掲示板のIPアドレスとプロバイダのアクセスログの保管期間は、一般的に3~6ヶ月とされています。
これ以上経つと投稿者の特定が難しくなるので、誹謗中傷を受けたら速やかに情報開示請求を行いましょう。
誹謗中傷した投稿者の特定にかかる費用相場
SNS・サイト管理者やプロバイダが情報開示に応じなかった場合、裁判手続を利用する必要があり、それには費用が発生します。
また、その場合はインターネット上の誹謗中傷の問題に強い弁護士に依頼して、対応してもらうケースが一般的です。
弁護士を利用して発信者の身元を特定する場合にかかる費用相場は以下のとおりです。
| 着手金 | 報酬金 | 裁判費用 | |
| 裁判を行う場合 | 約20~30万円 | 約15~20万円 | 6万円 |
| 裁判をしない場合 | 約5~10万円 | 約15万円 |
裁判をしない場合、着手金と報酬金を含めて20~25万円が目安です。
しかし、裁判をするとなると着手金と報酬金の相場は高くなり、それに加えて裁判費用も必要となり、合計35~50万円程の費用がかかります。
実際の費用は弁護士によって異なり、また削除依頼や損害賠償請求にも応じてもらうかどうかによっても変わってくるでしょう。
そのため、複数の弁護士に見積もりをとり、料金を比較することをおすすめします。
インターネット上の誹謗中傷の書き込みを行った人は特定が難しいと思われがちですが、SNS・サイトの管理者やプロバイダに発信者情報開示請求を行うことで特定が可能です。
ただし、IPアドレスやアクセスログの保管期間が存在するため、誹謗中傷を早期に発見する体制を整えて、速やかに情報開示請求ができるようにする必要があります。
すぐに対応できるようにモニタリングや対策などを行いたい時は、誹謗中傷や風評被害のプロに相談することも検討してみましょう。

















