ネット上の掲示板やSNSなどでの誹謗中傷で悩んでいる方もいるはずです。

匿名で自由に書き込みができるので、悪意のある投稿がしやすいです。

しかし、被害を受けた側は精神的な苦痛もあるため、「投稿者の身元を割り出したい」「罰を与えたい」などと考えるケースもあります。

そんな時に「発信者情報開示請求」を行えば、悪意ある投稿をした人物を特定することが可能です。

今回は、開示請求の流れやポイントなどを解説していくので、誹謗中傷で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

誹謗中傷に対する開示請求の流れ

発信者情報開示請求の大まかな流れを解説していきます。

スムーズな解決を目指すためにも役立ててください。

 

サイト管理者に対して開示請求を求める

まずは、投稿者の氏名や住所などを特定するためにも、利用したプロバイダを特定しなければいけません。

プロバイダの特定にはIPアドレスの他、発信時間といった発信者情報が必要です。

そのため、書き込みがあったサイトの管理者に発信者情報の開示を求めます。

 

開示を拒否された場合の対処法

IPアドレスや発信時間といった内容は、個人情報にあたるので開示請求を求めても応じてくれないケースがあります。

その場合は「発信者情報開示仮処分命令申立」を、裁判所を介して行います。

発信者情報開示請求訴訟が確定する前に、証拠保全を図るための裁判手続きです。

IPアドレスは、書き込みをした投稿者の特定につながる重要な要素ですが、情報は3ヶ月~6ヶ月程度で消えてしまう可能性が高いです。

そのため、本訴訟よりも仮処分の手続きの方が暫定措置として早く決定されるので、時間短縮が可能です。

ただし、悪質だと考えていた投稿でも、裁判所が名誉毀損に該当しないと判断すれば仮処分は認められません。

 

プロバイダの特定

サイトの管理者からIPアドレスや発信者時間などが開示されたら、それを元にしてプロバイダの特定を行います。

方法としては、「Whois情報検索」といった照会サービスの活用です。

 

プロバイダに対して情報開示請求を行う

プロバイダを特定したら、契約者情報の開示を求める手続きを行います。

顧客の個人情報を提出することになるため、プロバイダが任意で提供するケースはありません。

そのため、発信者情報開示請求訴訟が必要になります。

訴訟は、プロバイダの本社所在地がある裁判所で行います。

訴訟に勝訴すれば氏名や住所といった個人の情報特定につながる情報を受け取れます。

ただし、情報を開示する義務がないと判断されれば特定できないので注意してください。

 

発信者情報開示命令について

上記の方法では開示請求をするにあたって二段階の手続きが必要になるので時間を要する点がデメリットです。

しかし、2022年10月に改正プロバイダ責任制限法が施行されたことで、発信者情報開示命令が新設され、選択できるようになりました。

発信者情報開示命令は、発信者情報の開示を受ける手続きが1度で実施できるため、サイト管理者とプロバイダの双方にまとめて請求できる仕組みです。

時間短縮につながる点が大きなメリットと言えます。

発信者情報開示命令の流れは以下の通りです。

 

  1. 裁判所に対して発信者情報開示命令の申し立てを行う
  2. 裁判所で審理を実施する
  3. 裁判所がサイト管理者に対してプロバイダへのログ提供を命令し、管理者とプロバイダに対して発信者情報の消去禁止命令を実施する
  4. 裁判所が管理者とプロバイダに対して発信者情報開示命令を行う

 

 

開示請求のポイントとは

ここからは、開示請求をするためのポイントを解説していきます。

 

要件に当てはまっている必要がある

誹謗中傷を投稿した人物を特定するための開示請求では、以下の要件を満たしている必要があります。

 

・特定電気通信による情報の流通

・自己権利を侵害された本人からの請求

・権利侵害が明らかである

・情報開示を求めるための正答な理由を持っている

・相手が開示関係役務提供者

・開示を求めている内容が発信者情報にあたる

 

特定電気通信とはコンテンツプロバイダなどを指します。

SNSやブログ、ネット掲示板、口コミサイトなどが具体的に当てはまり、特定の人物のみが見れるチャットやメールなどは対象とはなりません。

また、請求ができるのは誹謗中傷された本人のみです。

被害を受けたからといって、家族や友人、知人などが代わりに請求できないので注意が必要です。

ただし、弁護士に対して代理人を依頼すれば、本人に代わって弁護士が対応できます。

請求者が未成年者の場合は、法定代理人が対応可能です。

また、権利侵害とは他人が自分の権利を侵すことを指します。

社会的な地位を低下させるような書き込みがあったとしても、公共性や公益性があり、事実性にも反しない場合は違法でないとみなされるので、請求は認められません。

開示関係役務提供者とは、情報を開示すべき人や事業者が当てはまります。

誹謗中傷が行われたSNSやネット掲示板の運営者や接続に使用されたプロバイダなどが当てはまります。

また、開示情報は発信者情報に該当するものに限り開示が可能です。

氏名や住所、電話番号やメールアドレスの他、IPアドレスやポート番号、ネット接続のための利用者識別符号、SIMカード識別番号、タイムスタンプなどが当てはまります。

 

証拠を用意する

請求手続では、権利侵害された証拠を残しておく必要があります。

証拠が無ければ請求を行っても認められない可能性もあるので注意してください。

まずは、証拠として誹謗中傷となる投稿のスクリーンショットを撮影します。

スマートフォンを活用して撮影することも可能ですが、URLが不完全となる傾向にあるので、パソコンからの撮影がおすすめです。

スクリーンショットは、以下の内容がわかるように撮影してください。

 

・誹謗中傷の投稿内容

・投稿が行われた日時

・関連する一連の投稿

・投稿の固有URL

・SNSであれば、相手のプロフィールページやURL

・掲示板であれば、スレッドの名称やURL

 

相手に削除されれば証拠を残すことが難しくなるので、できる限り早い段階でスクリーンショットを残しておきましょう。

 

弁護士に相談する

発信者情報開示請求を自分だけで進めようと考える方もいますが、自力での実施はおすすめできません。

理由としては、簡単な手続きではないためです。

開示を受けるためには、法令や裁判に関連する知識が必要です。

ログの保存期間内に対応する必要もあるため、請求はできる限り速やかに行う必要があります。

しかし、自力での請求は手続きに時間がかかる傾向にあるため、ログの保存期間までに間に合わない可能性があります。

スムーズに手続きを行うためにも、弁護士に相談した方が良いでしょう。

ネット上のトラブルに対する実績が多い弁護士なら、より安心して相談できます。

ホームページ上に記載されている相談や交渉実績、トラブルに関する話題が豊富に掲載されている事務所を選んで相談してみてください。

 

 

今回は、誹謗中傷に対する開示請求の流れやポイントを解説してきました。

開示請求を行うためには、様々な手順を踏む必要があります。

発信者情報開示命令を選べば手続きを一度にまとめられるので、負担軽減や時間短縮を目指せます。

しかし、証拠を残す必要もあり、専門性のある知識が必要になるため、自力での請求は難しいです。

初回のみ無料で相談できる事務所も豊富にあるため、弁護士に早い段階で相談して、早期解決を目指していきましょう。