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名誉毀損

現代社会において、ネットは欠かすことのできないアイテムの1つになっています。ネットを利用するにあたり、SNSや掲示板などで誹謗中傷を受ける、風評被害にあっているなど経験された方もいるのではないでしょうか。
書き込みされた内容が悪質な場合、名誉毀損に該当する可能性があります。
こういった場合には、投稿内容の削除、書き込みをした人の個人情報開示を請求することができます。
しかし、これらのことをする際には費用が発生します。
果たして、費用の相場はどのくらいなのか紹介していきます。

名誉毀損とは?

多くの方が、「虚偽の事実」の書き込みが名誉毀損だと思い込んでいますが、実は「事実」の書き込みも名誉毀損に値するのです。
具体的に言えば、情報を書き相手の社会的な評価を低迷させることで名誉毀損が成立します。

しかし、全てが名誉毀損に当てはまるのではなく、成立しない場合もあります。どんな場合に成立しないのでしょうか。

  • 情報が事実で公共の利害に関係する事柄である場合
  • 公益を図ることが目的だった場合
  • 事実であることを信用した理由がある場合

上記3つに当てはまる場合には、名誉毀損が適用されない可能性があるので、注意しましょう。

もし、名誉毀損なのか…判断ができない場合には弁護士に相談すると明確にすることができます。

誹謗中傷にはどんな罪がある?

誹謗中傷を受けた際には、どういった法律で書き込みをした人を特定するのでしょうか。

・プロバイダ責任制限法

プロバイダ責任制限法は、権利が侵害された場合にプロバイダやサイトの管理人の発信者情報を開示できる法律になります。
この法律、誹謗中傷対策でよく利用される法律で、情報の開示、送信防止措置をすることができます。
誹謗中傷された書き込みをネット上に残しておくことで、さらに情報拡大する危険があります。
回避する為に、該当している記事、情報を削除する為に送信防止措置を依頼することができます。

・送信防止措置請求権利

送信防止措置請求権は、サイト管理者yプロバイダに対して書き込まれた悪質な情報の送信を停止できる権利のことw言います。
情報公開しないことによって、ネット上で公開されることはなくなる為、炎上、拡散防止につなげることが可能です。

送信防止措置請求をする際に必要な情報は下記の通りです。

  • 誹謗中傷されているサイトURLやサイト名
  • 書き込みされている内容
  • 適用となる法律名(名誉毀損、侮辱罪、プライバシー権など)

送信防止措置請求をする際に気を付けること

送信防止措置請求には、キャプチャが必要になります。さらに、侵害されている権利への理由づけはきちんとしていることが需要です。
内容が誹謗中傷なのか、理由、権利はあっているか不安な場合には、株式会社ニャースへ相談ください。
弁護士に相談することも可能ですが、株式会社ニャースでは提携している弁護士がおりますので、迅速な解決方法をご提案することができます。

判断を間違えてしまうと、情報が炎上してしまったり、拡散してしまう恐れもありますのえ、早めの解決が好ましいです。