自分自身のプライバシー情報を安易に第三者に公表しない権利をプライバシーの侵害といいます。
誰にも、伝えていない情報がネット上に拡散された場合、プライバシーの侵害に該当することになります。
では、実際にどういったケースがプライバシーの侵害に該当するのでしょうか。

プライバシーの侵害が該当するケースについて

プライバシーの侵害は下記の3つに該当すると成立する可能性が高いといわれています。

・私生活上で事実である
・事実が公表されていない
・事実を公開され不快になった

自分にしかわからない情報を公開され、不快な気持ちになった場合にプライバシーの侵害が適用になります。

もし、プライバシーの侵害にあったら

プライバシーの侵害で被害を与えた相手に損害賠償を求める場合、相手を特定する必要があります。
ネット上で被害にあった場合には、プロバイダやサイト運営者側に問い合わせをし、開示請求をする必要が出てきます。
その後、訴訟を起こす手順になりますが、裁判に発展した場合証拠が重要になります。
この証拠があるかないかで、方向性が異なってきますのでもし訴訟を検討しているから、一度弁護士に相談をして方がよいでしょう。

株式会社ニャースでは、プライバシーの侵害問題にも取り組みを行っています。現状、どういった状況なのか、他に悩んでいることがある場合には、一度株式会社ニャースにお問い合わせください。

プライバシーの侵害問題の他、誹謗中傷、風評対策も行っているので様々な面からサポートをすることができます。